instagram

tiktok

0120-315-758

お問い合わせ

メニューを開く

columnお役立ちコラム

2026/07/23

賃貸経営

名古屋での不動産売却は「リノベーション済み物件」が制する。市場データが示す圧倒的な売却速度の差

名古屋での不動産売却は「リノベーション済み物件」が制する。市場データが示す圧倒的な売却速度の差 画像

名古屋の不動産売却でリノベーションは有効か。モデルケースで費用と期間を試算する

公開日:2026年 | 更新日:2026年8月 | カテゴリ:不動産・リノベーション戦略
目次
  1. 本記事の前提とモデルケースの位置づけ
  2. リノベーション済み物件が選ばれやすい理由
  3. 買主が「改修済み」を評価する背景
  4. 管理会社と仲介会社の役割の違い
  5. 売却期間に差が出る仕組み
  6. 資産価値の考え方
  7. リノベーションのタイミングをどう考えるか
  8. モデルケース比較:同一条件で試算する
  9. 改修を検討しやすいケース・未改修も検討できるケース
  10. まとめ:判断のための材料

本記事の前提とモデルケースの位置づけ

名古屋市内の不動産市場では、築古物件の売却にあたって、リノベーションを検討されるオーナー様もいらっしゃいます。当社でも「そのまま売るべきか、手を入れてから売るべきか」というご相談を受けることがあります。

名古屋の不動産ポータルサイトを見ていると、内装が整った物件のほうが問い合わせが集まりやすい傾向はあります。ただし、これは物件の立地・価格帯・買主層によって大きく変わるものであり、「リノベーションすれば早く高く売れる」と一般化できるものではありません。

本記事では、売却価格、工事費、仲介手数料、売却期間の違いによって生じる持ちコストを比較し、リノベーションの有無による収支差をモデルケースで試算します。数字は市場統計ではありませんが、比較の考え方は個別物件の検討にも応用できます。

本記事の位置づけ:以下に示す売却価格・売却期間・費用はすべて、リノベーションの有無による収支の違いを説明するために設定した仮想のモデルケースです。特定の実在案件や市場統計を示すものではありません。実際の成約期間や価格は、立地・築年数・管理状態・売り出し時期・価格設定によって大きく異なります。

リノベーション済み物件が選ばれやすい理由

内装が整った物件のほうが問い合わせを集めやすい背景には、見た目以外の要因があります。次の3点が影響していると考えられます。

理由1:購入後の追加費用が読みやすい

築古物件を検討する買主は、購入価格とは別に「自分で改修する場合いくらかかるか」を見積もる必要があります。この見積もりには専門知識が要るため、判断に時間がかかります。

改修済みの物件であれば、この検討工程が省けます。購入後に必要となる当面の改修費を見込みやすくなるため、資金計画を立てやすいという実務上の利点があります。ただし、改修済みであっても給排水管や躯体の状態は別問題であり、買主が確認すべき事項がなくなるわけではありません。

理由2:工事の過程で確認できる範囲が広がる

築古物件で買主が気にされるのは、壁の内側や床下といった見えない部分の状態です。専有部内の壁や床の下地、専有部配管、漏水跡、湿気による腐食などは、内見だけでは判断できません。

解体を伴うリノベーションでは、解体範囲内についてはこうした状態を確認でき、必要な補修を行った記録も残せます。ただしこれは工事範囲に限った話です。クロスと設備の交換のみといった表層的な改修では、躯体・基礎・共用部の配管の状態は確認できません。「リノベーション済み=すべての問題が解消済み」ではない点は、売主側も正確に伝える必要があります。

理由3:価格の比較対象が見つけやすい

未改修の築古物件は、状態のばらつきが大きく、近隣の成約事例と単純比較しにくいという性質があります。買主にとっては「この価格が妥当か」の判断材料が乏しくなります。

改修済み物件は、内装や設備の状態、購入後に必要となる追加費用を比較しやすく、買主が価格の妥当性を判断しやすくなります。これは価格が上がるという意味ではなく、価格交渉が長引きにくいという意味です。

買主が「改修済み」を評価する背景

買主が改修済み物件を評価する理由を、判断項目ごとに整理します。以下は一般的な傾向の整理であり、統計調査に基づくものではありません。

買主の判断項目 築古未改修物件 リノベーション済み物件
購入後の追加工事の要否 自分で見積もる必要があり、判断に時間がかかる 購入後に必要となる当面の追加工事費を見込みやすい
住宅ローンの担保評価 金融機関ごとの審査基準による。内装の状態は評価に直結しない 同左。内装改修で担保評価が新築同等になるわけではない
入居までの準備期間 引き渡し後に工事期間が別途必要になる場合がある 引き渡し後すぐに入居できるケースが多い
将来売却する際の見通し その時点の築年数と状態で判断される 同左。改修から年数が経てば再び状態が問われる

住宅ローンについて補足します。住宅ローンや不動産融資の審査基準は、金融機関によって異なります。築年数や構造だけでなく、立地、市場性、物件の状態、取引価格、申込者の返済能力などを含めて総合的に判断されます。

内装をリノベーションしただけで、担保評価や融資条件が新築と同等になるわけではありません。具体的な融資条件は、金融機関ごとの審査によります。

管理会社と仲介会社の役割の違い

「管理会社がリノベーションを勧めるのは工事で儲かるからではないか」というご質問をいただくことがあります。この点は、報酬の仕組みを整理すると理解しやすくなります。

まず、管理会社と仲介会社は役割が異なります。賃貸管理会社の報酬は管理委託契約に基づく管理料(一般に賃料の3〜5%程度)であり、売買価格からは発生しません。売買の仲介を行うのは宅地建物取引業者で、媒介契約に基づく仲介手数料を受け取ります。同一の会社が両方を担う場合もありますが、契約も報酬体系も別です。

仲介手数料の上限は法律で決まっている

売買の仲介手数料の上限は、宅地建物取引業法に基づく国土交通省告示で定められています。売買価格400万円超の場合、「売買価格×3%+6万円+消費税」が上限です。売買価格1,000万円なら(1,000万円×3%+6万円)×1.1=39万6,000円、2,000万円なら(2,000万円×3%+6万円)×1.1=72万6,000円が上限額となります。

なお、2024年7月の告示改正により、売買価格800万円以下の宅地建物については、媒介に要する費用を勘案し、依頼者の一方から受け取れる仲介手数料の上限を33万円(税込)とする特例があります。適用には、媒介契約時の事前説明と依頼者の合意が必要です。たとえば売買価格500万円の場合、通常計算では23万1,000円が上限ですが、この特例により33万円まで受領できる場合があります。

ここから分かるのは、仲介手数料は売買価格にほぼ比例するため、価格が上がっても手数料が倍増することはないという点です。2,000万円が2,400万円になった場合、手数料の上限は72万6,000円から85万8,000円(=(2,400万円×3%+6万円)×1.1)へと約1.18倍になるだけです。「リノベーションで価格を上げれば仲介会社の手数料が2倍になる」という説明は、計算上成り立ちません。

一方で、施工部門を持つ会社にとって工事費は自社の売上になります。この点は利益相反が生じうる構造であり、提案の妥当性はオーナー様ご自身が見積書の内訳で確認されるべきです。当社を含め、リノベーションを提案する会社に対しては「工事項目ごとの金額」「その工事を行わなかった場合の想定」の2点を必ず質問することをおすすめします。

売却期間の短縮がもたらす効果

リノベーションの効果として売却価格に注目が集まりがちですが、実務上は売却期間の短縮のほうが計算しやすい効果です。

  • 売却期間が短縮されれば、管理費、修繕積立金、ローン利息、固定資産税等の精算相当額など、保有期間に応じて生じる負担を抑えられる
  • 売れるかどうか分からない期間が短くなり、次の資金計画を早く立てられる
  • ただし、削減額は月あたりの持ちコスト×短縮月数であり、後述のとおり工事費に比べれば小さい金額にとどまる

売却期間に差が出る仕組み

売却期間に差が出る理由を、物件タイプ別に整理します。以下は一般的な傾向の整理であり、市場統計ではありません。

物件の状態 売却期間の傾向 主な買主層 価格交渉の傾向
築20年以上・未改修 長期化しやすい。買主が改修費を見積もる期間が加わるため 自分で改修したい層、投資目的の買主 改修費の見積もりを根拠に交渉が入りやすい
築20年以上・リノベーション済み 比較的短くなりやすい。判断材料が揃っているため すぐに入居したい実需層 近隣の成約事例と比較されるため、大幅な交渉は入りにくい
築20年以上・部分改修 改修範囲の説明次第で大きく変わる 実需層と投資層の両方 未改修部分を根拠に交渉が入ることがある
共通の注意点 価格設定が相場から乖離していれば、状態にかかわらず長期化する 価格帯によって買主層そのものが変わる 売り出し価格の設定が交渉幅を最も左右する

表の最下段に挙げたとおり、売却期間には価格設定が大きく影響します。リノベーションの有無だけでなく、相場に合った売り出し価格かどうかが重要です。改修しても相場より高い価格を付ければ売れませんし、未改修でも相場より安ければ早く売れます。

持ちコストの計算方法:売却期間の短縮効果は、月あたりの持ちコストに短縮月数を掛けて計算します。以下は計算方法を示すための例であり、後述するモデルケースとは別の数値です。仮に固定資産税9,700円+都市計画税2,800円+管理費5,000円+水道基本料3,000円=月20,500円の物件で、売却期間が90日短縮できたと仮定すると、削減額は20,500円×3ヶ月=約6万1,500円です。期間短縮によるコスト削減は、数万円から十数万円の規模にとどまります。数百万円規模の工事費を、持ちコストの削減だけで回収することはできません。この点は後段のモデルケースで具体的に確認します。

資産価値の考え方

リノベーションと資産価値の関係については、断定的な数字を示すことが難しい領域です。当社としては、次のように整理してご説明しています。

税務上の減価償却と市場価格は別のものである

まず、税務上の減価償却と、市場での取引価格は別の概念です。税務上の減価償却費は、構造や用途ごとに定められた法定耐用年数を基に計算されます。一方、市場価格は、立地、需給、物件の状態、売り出し時期などによって決まります。内装を改修しても、既存建物の法定耐用年数自体が延びるわけではありませんが、市場での評価に影響する場合はあります。

  • 税務上の減価償却:住宅用建物では、木造22年、金属造19年・27年・34年、鉄筋コンクリート造47年など、構造や骨格材の厚さによって法定耐用年数が定められています。内装改修でこの法定耐用年数が延びることはありません。なお、資本的支出に該当する工事費は、取得費や減価償却の計算に反映される場合があります。具体的な取扱いは、物件の利用状況や工事内容によって異なるため、税理士へご確認ください
  • 市場での取引価格:近隣の成約事例、買主層の需要、物件の状態、売り出し時期によって決まります。改修の効果はこの部分に表れますが、立地や築年数の影響のほうが大きいケースも多くあります

したがって「リノベーションすれば価値の下落が緩やかになる」という説明は、市場価格の面では当てはまる場合がある一方、すべての物件に共通する法則ではありません。とくに立地条件が弱い物件では、改修しても需要そのものが生まれないことがあります。改修の判断は、まず立地と需要の見極めから始めるべきです。

リノベーションのタイミングをどう考えるか

改修の時期によって、期待できる効果とリスクが変わります。売却を前提とする場合、大きく3つのタイミングが考えられます。

購入直後に改修する場合

取得直後に改修すれば、賃貸に出す場合も売却する場合も、早い段階から市場に出せます。工事費を取得費と合わせて資金計画に組み込めるため、資金繰りの見通しも立てやすくなります。

ただし、この時点では出口(賃貸か売却か、いつ売るか)が定まっていないことが多く、想定と異なる用途になれば工事内容が過剰または不足になる可能性があります。出口が決まっていない段階での大規模改修は、慎重に検討したほうがよいと考えています。

保有期間中に段階的に改修する場合

設備の寿命に合わせて部分的に更新していく方法です。給湯器・エアコン・水回りなど、どのみち交換が必要になる部分を計画的に更新すれば、突発的な出費を避けられます。売却時にも「直近で設備を更新済み」という説明ができます。一方で、内装の統一感は出しにくく、全面改修ほどの見た目の変化は期待できません。

売却を見据えて事前に改修する場合

売却を決めてから改修する場合、工事期間を売却スケジュールに織り込む必要があります。工期が延びれば売り出し時期がずれ、繁忙期(1〜3月)を逃す可能性があります。工事規模や売り出し時期に応じて、数か月前から余裕を持って計画することをおすすめします。後段のモデルケースは、この「売り出し前に計画的に改修した場合」を想定しています。

モデルケース比較:同一条件で試算する

以下は実在の取引ではなく、リノベーションの有無による収支の違いを説明するために設定した仮想のモデルケースです。物件の立地、築年数、面積などの条件は同一とし、リノベーションの有無に応じて、売り出し価格、成約価格、値引き額、売却期間が異なるケースを設定しています。仲介手数料は宅地建物取引業法の上限額(売買価格×3%+6万円+消費税)で計算しています。

なお、以下の比較では、取得価格と売り出し開始までの共通の保有コストは両モデルで同じであり、収支差に影響しないため、比較対象から除外します。売却価格、リノベーション費用、仲介手数料、および売却期間の違いによって生じる持ちコストのみを比較します。

売却期間は、両モデルとも「売り出し開始から売買契約締結まで」で統一します。売買契約締結から決済・引き渡しまでの期間は、両モデルで同一と仮定します。売り出し開始後の持ちコストは、固定資産税・都市計画税の月割り相当額、管理費、修繕積立金などを合わせて年22万円、月約1万8,333円と仮定します。

モデルA:未改修のまま売却したと仮定した場合

  • 共通前提:名古屋市内にある築22年の区分マンション。間取り1LDK、専有面積60㎡と仮定(取得価格は両モデルで同一とし、収支差に影響しないため比較計算から除外)
  • 売却プロセス:売り出し価格2,100万円で募集開始→広告期間中に複数回の価格交渉→成約価格1,980万円(売り出し価格から120万円、約5.7%の減額)と仮定
  • 売却期間:売り出しから売買契約締結まで135日と仮定
  • 仲介手数料:71万9,400円(=(1,980万円×3%+6万円)×1.1)

モデルB:売り出し前にリノベーションを実施したと仮定した場合

  • 共通前提:名古屋市内にある築22年の区分マンション。間取り1LDK、専有面積60㎡(モデルAと同一と仮定)
  • リノベーション投資:350万円と仮定(キッチン・浴室・洗面・床・クロス・照明を改修。給排水管の本管および躯体は工事範囲外)
  • 売却プロセス:売り出し価格2,450万円で募集開始→1ヶ月以内に複数の問い合わせ→成約価格2,400万円(売り出し価格から50万円、約2.0%の減額)と仮定
  • 売却期間:売り出しから売買契約締結まで28日(モデルAより107日短い)と仮定
  • 仲介手数料:85万8,000円(=(2,400万円×3%+6万円)×1.1)

比較結果

モデルBはモデルAより成約価格が420万円高い一方、リノベーション費用が350万円、仲介手数料が13万8,600円多くかかります。また、売却期間が107日短縮された仮定により、持ちコストが約6万5,000円削減されます。

計算すると、次のようになります。

売却価格の差 +420万円 − リノベーション費用 350万円 − 仲介手数料の増加 13万8,600円 + 持ちコスト削減 6万5,000円 = 約62万6,000円

この仮定のもとでは、モデルBの収支上の優位幅は約62万6,000円という試算になります。

ここで補足しておきます。売り出し価格の差は350万円(2,450万円−2,100万円)ですが、モデルAでは120万円、モデルBでは50万円の値引きを想定しているため、値引き額の差70万円のぶん、成約価格の差は420万円へ広がっています。

このモデルで確認していただきたいのは、モデルBの成約価格をモデルAより420万円高く設定しても、工事費350万円や仲介手数料の増加分を差し引くと、収支上の優位幅は約62万円にとどまるという点です。仲介手数料は売買価格に比例して増えるため、価格上昇分がそのまま利益になるわけではありません。

また、420万円というモデル間の成約価格差はあくまで今回のモデルケースにおける仮定であり、実際に同じ結果になる保証はありません。売却価格の上昇分と持ちコストの削減額を合わせても、工事費、仲介手数料の増加分、改修費を投じてから売却するまでの資金コストなどを回収できなければ、収支上はマイナスになります。改修範囲・立地・売り出し時期によって結果は変わるため、ご自身の物件では必ず複数の査定を取ったうえで判断してください。

改修を検討しやすいケース・未改修も検討できるケース

ここまでの試算は、工事費とモデル間の成約価格差が近く、仲介手数料などを反映すると収支上の優位幅は小さくなるという結果でした。では、どのような条件であれば改修を検討する価値があるのか。判断材料として、物件条件ごとに整理します。

なお、当面売却の予定がなく賃貸として運用を続ける場合は、改修の効果が売却価格ではなく賃料水準と入居期間に表れるため、判断軸そのものが変わります。設備の寿命に合わせた段階的な更新のほうが合理的なケースが多くなります。

売却を前提とした場合の判断材料

リノベーションを検討しやすいケース:

  1. 給湯器・水回り・電気設備などの老朽化が進み、そのままでは買主が改修費を大きく見積もる状態にある
  2. 近隣で売り出し中の競合物件が改修済み中心で、未改修だと比較上不利になる
  3. 売却完了まで半年以上の時間があり、工期を確保したうえで繁忙期に合わせて売り出せる
  4. 実需層(自分で住む買主)が主なターゲットで、内装の状態が購入判断に直結する

未改修での売却も検討できるケース:

  1. 土地値の比率が高く、建物の状態が価格にあまり反映されない
  2. 買主が建替えや大規模改修を前提としており、既存の内装が評価されない
  3. 投資家向けの需要が中心で、利回りと立地が判断基準になっている
  4. 売却期限が迫っており、工期を確保すると売り出し時期を逃す
  5. 改修費を投じても、周辺の成約価格の上限を超える設定が難しい

まとめ:判断のための材料

名古屋での不動産売却において、リノベーションは有効な選択肢のひとつですが、すべての物件に当てはまる手法ではありません。

判断にあたって確認すべきこと

本記事のモデルケースでは、350万円のリノベーションを行ったモデルBの成約価格をモデルAより420万円高く設定し、売却期間を107日短く設定した場合でも、諸費用を反映した収支差は約62万円にとどまりました。工事費とモデル間の成約価格差が近く、仲介手数料などを差し引くと収支上の優位幅は小さくなるというのが、この試算の要点です。

したがって不動産オーナー様が確認すべきなのは、「リノベーションすべきかどうか」という二択ではなく、「この物件で、この工事費をかけた場合、売却価格が実際にいくら上がる見込みがあるか」という個別の見立てです。この見立てが立たないまま工事に踏み切ると、収支がマイナスになる可能性があります。

複数の宅地建物取引業者に、改修前提と未改修前提の両方で査定を依頼し、その差額と工事見積もりを並べて比較されることをおすすめします。管理会社や施工会社の提案を受ける際は、工事項目ごとの金額と、その工事を省いた場合の想定を必ず確認してください。

当社は名古屋市内で賃貸管理とリフォーム施工を手がけており、本記事の数値はリノベーションの有無による収支の違いを説明するために設定した仮想のモデルケースです。市場全体の動向については、国土交通省が公表する不動産価格指数や住宅市場動向調査、公益社団法人中部圏不動産流通機構(中部レインズ)が公表する中部圏市場動向・統計資料、名古屋市の統計資料といった一次情報をあわせてご確認ください。これらの公的データは市場全体の傾向を示すものであり、個別の物件がその平均どおりに動くとは限りません。

なお、本記事は一般的な考え方と計算方法を説明するものであり、個別物件の売却価格・売却期間・収支を保証するものではありません。税務上の取扱いについては税理士に、売買契約や媒介契約に関する事項については宅地建物取引業者に、それぞれご確認いただいたうえで最終的なご判断をお願いいたします。

カテゴリCategory

CONTACT

お問い合わせ

建物管理に関するご相談・お悩みは
お気軽にお問い合わせください。

0120-315-758

メールでのお問い合わせはこちらメールでのお問い合わせはこちら

ページの先頭へ戻る

▲ページ先頭へ戻る

copyright 2022 名古屋賃貸建物管理サービス(ナゴチン).
All Rights Reserved.